法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(保証債務の範囲)

第447条
  1. 保証債務は、主たる債務に関する利息違約金損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
  2. 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア保証の記事があります。
保証の性質 - 保証の『付従性』
  1. 主たる債務が成立して初めて成立し、主たる債務が消滅すれば、これに従って消滅する。
  2. 主たる債務が移転すれば、これに従って移転する。- 『随伴性
  3. 主たる債務に生じた事由は、すべて保証債務に影響を与える。
  4. 主たる債務の内容よりも、保証債務が重くなることはない。- 第448条
  5. 保証人は主たる債務者の抗弁権を行使できる。

参照条文

編集

前条:
民法第446条
(保証人の責任等)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第448条
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
このページ「民法第447条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。