(保証債務の範囲)
- 第447条
- 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
- 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
- 保証の性質 - 保証の『付従性』
- 主たる債務が成立して初めて成立し、主たる債務が消滅すれば、これに従って消滅する。
- 主たる債務が移転すれば、これに従って移転する。- 『随伴性』
- 主たる債務に生じた事由は、すべて保証債務に影響を与える。
- 主たる債務の内容よりも、保証債務が重くなることはない。- 第448条
- 保証人は主たる債務者の抗弁権を行使できる。
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