法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(組合員である清算人の辞任及び解任)

第687条
第672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

改正経緯

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2017年改正にて、以下の通り文言を改正。

(修正前)組合契約で
(修正後)組合契約の定めるところにより

解説

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民法第672条のあてはめ。

  1. 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に「組合の清算」を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
  2. 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

第三者へ組合の清算を委任した場合は民法第651条による解除(清算人の辞任及び解任)が当事者双方に認められている。

参照条文

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前条:
民法第686条
(清算人の業務の決定及び執行の方法)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第688条
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
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