法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(個人根保証契約の元本の確定事由)

第465条の4
  1. 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があ ったときに限る。
    1. 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
    2. 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
    3. 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
  2. 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、 第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
    1. 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
    2. 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

改正経緯

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2017年改正前の条項は、以下のとおり。

(貸金等根保証契約の元本の確定事由)

次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
  1. 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
  2. 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたと き。
  3. 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

改正概要

  • 2017年改正により根保証対象の制限がなくなったが(民法第465条の2)、建物賃貸の保証などは主たる債務者の信用不安などを元本確定事由とするのは適当ではないため、期日到来前の元本確定事由を、「個人根保証契約」一般と、貸金等債務が含まれる「個人貸金等根保証契約」に分けて規定。前者については、保証人に関する民事執行等の事情及び主たる債務者又は保証人の死亡、後者については主たる債務者に関する民事執行等の事情を契機とした。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第465条の3
(貸金等根保証契約の元本確定期日)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第465条の5
(保証人が法人である根保証契約の求償権)
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