法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文 編集

(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)

第413条の2
  1. 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
  2. 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

解説 編集

2017年改正により新設。

履行遅滞又は受領遅滞中に履行が不能となった場合、履行不能となった原因(帰責事由)が、当事者のいずれにも求めがたい場合、遅滞に陥らせた側の帰責事由と見なすことを定めた。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民法第413条
(受領遅滞)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第2節 債権の効力
次条:
民法第414条
(履行の強制)
このページ「民法第413条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。