法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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2017年改正前の条文は以下のもの。反対解釈すると更改後の債務に無効・取消しの原因があることを当事者が知っていたときは旧債務が消滅することを前提としており、 これは無効・取消しの原因を知っていた債権者が、一律に免除の意思表示をしたものとみなすに等しいことになるが、これに合理性があるとは言い難いため。
(更改前の債務が消滅しない場合)
第1章 総則 第6節 債権の消滅