(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
- 第529条の2
- 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
- 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
このページ「
民法第529条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。