法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(第三者の選択権)
本条は、選択債権(民法第406条)において、当事者以外の第三者が選択権を有する場合の、選択権の行使方法及び選択権の移転を定める。
第1章 総則