(第三者の選択権)
- 第409条
- 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
- 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
本条は、選択債権(民法第406条)において、当事者以外の第三者が選択権を有する場合の、選択権の行使方法及び選択権の移転を定める。
このページ「
民法第409条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。