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民法第588条
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民事法
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(
準消費貸借
)
第588条
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
改正経緯
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2017年改正により、冒頭部の文言「消費貸借によらないで」を削除。
解説
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参照条文
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前条:
民法第587条の2
(書面でする消費貸借等)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第5節 消費貸借
次条:
民法第589条
(利息)
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民法第588条
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