会計法第30条
コンメンタール会計法 (前)(次)
条文編集
- 第30条
- 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 普通財産売払代金請求(最高裁判例 昭和41年11月01日)民法第167条
- 損害賠償請求(通称 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償)(最高裁判例 昭和50年02月25日)民法第1条2項,民法第167条1項,国家公務員法第3章第6節第3款第3目