コンメンタール会計法)(

条文編集

第30条  
金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

解説編集

参照条文編集

判例編集



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