コンメンタール会計法

条文

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第30条  
金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 普通財産売払代金請求(最高裁判例 昭和41年11月01日)民法第167条
    国の普通財産売払代金債権と会計法第30条
    国の普通財産売払代金債権は、会計法第30条に規定する5年の消滅時効期間に服さない。
  2. 損害賠償請求(通称 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償/陸上自衛隊事件 最高裁判決 昭和50年02月25日)民法第1条2項,国家公務員法第3章第6節第3款第3目,会計法第30条
    1. 国の国家公務員に対する安全配慮義務の有無
      国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。
    2. 国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間
      国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。
      • 会計法30条が金銭の給付を目的とする国の権利及び国に対する権利につき5年の消滅時効期間を定めたのは、国の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであるから、同条の5年の消滅時効期間の定めは、右のような行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であつて他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべきである。

前条:
会計法第29条
会計法
第5章 時効
次条:
会計法第31条
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