コンメンタールコンメンタール国家公務員法 (公務傷病に対する補償)

第93条  
  1. 職員が公務に基き死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。
  2. 前項の規定による補償制度は、法律によつてこれを定める。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償)(最高裁判決 昭和50年02月25日)民法第1条2項,民法第167条1項,会計法第30条
    1. 国の国家公務員に対する安全配慮義務の有無
      国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。
    2. 国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間
      国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。

前条:
地方公務員法第92条の2
(不服申立てと訴訟との関係)
国家公務員法
第3章 官職の基準

第6節 分限、懲戒及び保障
第3款 保障

第3目 公務傷病に対する補償
次条:
地方公務員法第94条
(法律に規定すべき事項)
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