コンメンタール国家公務員法

コンメンタールコンメンタール行政法コンメンタール国家公務員法

国家公務員法(最終改正:平成19年7月6日法律第108号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(この法律の目的及び効力)
第2条(一般職及び特別職)

第2章 中央人事行政機関(第3条~第26条)

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第3条(人事院)
第3条の2(国家公務員倫理審査会)
第4条(職員)
第5条(人事官)
第6条(宣誓及び服務)
第7条(任期)
第8条(退職及び罷免)
第9条(人事官の弾劾)
第10条(人事官の給与)
第11条(総裁)
第12条(人事院会議)
第13条(事務総局及び予算)
第14条(事務総長)
第15条(人事院の職員の兼職禁止)
第16条(人事院規則及び人事院指令)
第17条(人事院の調査)
第17条の2(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
第18条(給与の支払の監理)
第18条の2(内閣総理大臣)
第18条の3(内閣総理大臣の調査)
第18条の4(再就職等監視委員会への権限の委任)
第18条の5(内閣総理大臣の援助等)
第18条の6(官民人材交流センターへの事務の委任)
第18条の7(官民人材交流センター)
第19条(人事記録)
第20条(統計報告)
第21条(権限の委任)
第22条(人事行政改善の勧告)
第23条(法令の制定改廃に関する意見の申出)
第24条(業務の報告)
第25条(人事管理官)
第26条

第3章 官職の基準

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第1節 通則(第27条~第28条)

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第27条(平等取扱の原則)
第28条(情勢適応の原則)

第2節 職階制(第29条~第32条)

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第29条(職階制の確立)
第30条(職階制の実施)
第31条(官職の格付)
第32条(職階制によらない官職の分類の禁止)

第3節 試験及び任免(第33条)

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第33条(任免の根本基準)

第1款 通則(第34条~第41条)

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第34条
第35条(欠員補充の方法)
第36条(採用の方法)
第37条(昇任の方法)
第38条(欠格条項)
第39条(人事に関する不法行為の禁止)
第40条(人事に関する虚偽行為の禁止)
第41条(受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)

第2款 試験(第42条~第49条)

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第42条(試験実施の場合)
第43条(受験の欠格条項)
第44条(受験の資格要件)
第45条(試験の内容)
第46条(採用試験の公開平等)
第47条(採用試験の告知)
第48条(試験機関)
第49条(試験の時期及び場所)

第3款 任用候補者名簿(第50条~第54条)

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第50条(名簿の作成)
第51条(採用候補者名簿に記載される者)
第52条(昇任候補者名簿に記載される者)
第53条(名簿の閲覧)
第54条(名簿の失効)

第4款 任用(第55条~第60条)

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第55条(任命権者)
第56条(採用候補者名簿による採用の方法)
第57条(昇任候補者名簿による昇任の方法)
第58条(任用候補者の推薦)
第59条(条件附任用期間)
第60条(臨時的任用)

第5款 休職、復職、退職及び免職(第61条)

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第61条(休職、復職、退職及び免職)

第4節 給与(第62条)

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第62条(給与の根本基準)

第1款 給与準則(第63条~第67条)

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第63条(給与準則による給与の支給)
第64条(俸給表)
第65条(給与準則に定むべき事項)
第66条(給与額の決定)
第67条(給与準則の改訂)

第2款 給与の支払(第68条~第70条)

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第68条(給与簿)
第69条(給与簿の検査)
第70条(違法の支払に対する措置)

第5節 能率(第71条~第73条)

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第71条(能率の根本基準)
第72条(勤務成績の評定)
第73条(能率増進計画)

第6節 分限、懲戒及び保障(第74条)

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第74条(分限、懲戒及び保障の根本基準)

第1款 分限

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第1目 降任、休職、免職等(第75条~第81条)
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第75条(身分保障)
第76条(欠格による失職)
第77条(離職)
第78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第79条(本人の意に反する休職の場合)
第80条(休職の効果)
第81条(適用除外)
第2目 定年(第81条の2~第81条の6)
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第81条の2(定年による退職)
第81条の3(定年による退職の特例)
第81条の4(定年退職者等の再任用)
第81条の5
第81条の6(定年に関する事務の調整等)

第2款 懲戒(第82条~第85条)

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第82条(懲戒の場合)
第83条(懲戒の効果)
第84条(懲戒権者)
第84条の2(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
第85条(刑事裁判との関係)

第3款 保障

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第1目 勤務条件に関する行政措置の要求(第86条~第88条)
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第86条(勤務条件に関する行政措置の要求)
第87条(事案の審査及び判定)
第88条(判定の結果採るべき措置)
第2目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(第89条~第92条の2)
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第89条(職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
第90条(不服申立て)
第90条の2(不服申立期間)
第91条(調査)
第92条(調査の結果採るべき措置)
第92条の2(不服申立てと訴訟との関係)
第3目 公務傷病に対する補償(第93条~第95条)
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第93条(公務傷病に対する補償)
第94条(法律に規定すべき事項)
第95条(補償制度の立案及び実施の責務)

第7節 服務(第96条~第106条)

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第96条(服務の根本基準)
第97条(服務の宣誓)
第98条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第99条(信用失墜行為の禁止)
第100条(秘密を守る義務)
第101条(職務に専念する義務)
第102条(政治的行為の制限)
第103条(私企業からの隔離)
第104条(他の事業又は事務の関与制限)
第105条(職員の職務の範囲)
第106条(勤務条件)

第8節 退職管理

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第1款 離職後の就職に関する規制(第106条の2~第106条の4)

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第106条の2(他の役職員についての依頼等の規制)
第106条の3(在職中の求職の規制)
第106条の4(再就職者による依頼等の規制)

第2款 再就職等監視委員会(第106条の5~第106条の22)

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第106条の5(設置)
第106条の6(職権の行使)
第106条の7(組織)
第106条の8(委員長及び委員の任命)
第106条の9(委員長及び委員の任期)
第106条の10(身分保障)
第106条の11(罷免)
第106条の12(服務)
第106条の13(給与)
第106条の14(再就職等監察官)
第106条の15(事務局)
第106条の16(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
第106条の17(任命権者による調査)
第106条の18(任命権者に対する調査の要求等)
第106条の19(共同調査)
第106条の20(委員会による調査)
第106条の21(勧告)
第106条の22(政令への委任)

第3款 雑則(第106条の23~第106条の27)

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第106条の23(任命権者への届出)
第106条の24(内閣総理大臣への届出)
第106条の25(内閣総理大臣による報告及び公表)
第106条の26(退職管理基本方針)
第106条の27(再就職後の公表)

第9節 退職年金制度(第107条~第108条)

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第107条(退職年金制度)
第108条(意見の申出)

第10節 職員団体(第108条の2~第108条の7)

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第108条の2(職員団体)
第108条の3(職員団体の登録)
第108条の4(役員の選挙については、投票者の過半数)
第108条の5(交渉)
第108条の6(職員団体のための職員の行為の制限)
第108条の7(不利益取扱いの禁止)

第4章 罰則(第109条~第113条)

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第109条
第110条
第111条
第112条
第113条
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