コンメンタールコンメンタール会計法

条文

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第31条  
  1. 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
  2. 金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

改正経緯

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2017年民法改正に伴い、第2項について、以下の条文から改正。

金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
会計法第30条
会計法
第5章 時効
次条:
会計法第32条
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