コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

編集

(時効)

第92条  
  1. 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第四項において同じ。)は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
  2. 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
  3. 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
  4. 保険給付を受ける権利については、会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第31条 の規定を適用しない。

解説

編集
  • 民法第153条(催告)
  • 会計法第31条

参照条文

編集

判例

編集
  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


このページ「厚生年金保険法第92条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。