コンメンタールコンメンタール会計法

条文

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第32条
法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。

改正経緯

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2017年民法改正により以下の条文より改正。

法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第153条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
会計法第31条
会計法
第5章 時効
次条:
会計法第33条
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