コンメンタールコンメンタール会計法

条文 編集

第32条
法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。

改正経緯 編集

2017年民法改正により以下の条文より改正。

法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第153条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
会計法第31条
会計法
第5章 時効
次条:
会計法第33条
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