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会計法第32条
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コンメンタール
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コンメンタール会計法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第32条
法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。
改正経緯
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2017年民法改正により以下の条文より改正。
法令の規定により、国がなす納入の告知は、
民法第153条
(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
解説
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参照条文
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国民年金法第102条
(時効)
厚生年金保険法第92条
(時効)
判例
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前条:
会計法第31条
会計法
第5章 時効
次条:
会計法第33条
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