(地役権の消滅時効)
- 第291条
- 第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
2017年改正における条数移動により以下のとおり改正。
- (改正前)「民法第167条」→(改正後)「民法第166条」
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