- 第290条
- 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
- 本条の消滅時効は、前条の取得時効の反対効の意味であり、第166条に定めるものとは異なる。また、本条の中断は前条取得時効の進行の中断(第164条における中断と同等)であり、2017年改正民法の「時効の更新」ではない。
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