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民法第290条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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第290条
前条
の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第289条
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第291条
(地役権の消滅時効)
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民法第290条
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