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民法第280条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
地役権
の内容)
第280条
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、
第3章第1節(所有権の限界)
の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
解説
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地役権の内容についての規定である。
参照条文
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判例
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通行地役権確認等
(最高裁判例 平成10年12月18日)
民法第177条
車両通行妨害等禁止請求事件
(最高裁判例 平成17年03月29日)
前条:
民法第279条
(工作物等の収去等)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第281条
(地役権の付従性)
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民法第280条
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