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民法第281条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(地役権の付従性)
第281条
地役権
は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
解説
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参照条文
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不動産登記法第80条
(地役権の登記の登記事項等)
前条:
民法第280条
(地役権の内容)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第282条
(地役権の不可分性)
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民法第281条
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