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民法第347条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(質物の留置)
第347条
質権
者は、
前条
に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第346条
(質権の被担保債権の範囲)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第1節 総則
次条:
民法第348条
(転質)
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民法第347条
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