法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(境界線付近の建築の制限)

第234条
  1. 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
  2. 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

解説

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参照条文

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  • 建築基準法第54条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
  • 建築基準法第65条(隣地境界線に接する外壁)
    防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

判例

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  1. 建物収去等請求事件(最高裁判決  平成1年09月19日)建築基準法第65条
    建築基準法65条所定の建築物の建築と民法234条1項の適用の有無
    建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。

前条:
民法第233条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
民法
第2編 物権

第3章 所有権
第1節 所有権の限界

第2款 相隣関係
次条:
民法第235条
(境界線付近の建築の制限)
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