民法第234条
条文
編集(境界線付近の建築の制限)
- 第234条
- 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
- 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 建物収去等請求事件(最高裁判決 平成1年09月19日)建築基準法第65条
- 建築基準法65条所定の建築物の建築と民法234条1項の適用の有無
- 建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。
|
|