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民法第235条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(境界線付近の建築の制限)
第235条
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は
縁側
(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
解説
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前条:
民法第234条
(境界線付近の建築の制限)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第236条
(境界線付近の建築に関する慣習)
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