法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(境界線付近の建築に関する慣習)

第236条
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

解説

編集

前条:
民法第235条
(境界線付近の建築に関する慣習)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第237条
(境界線付近の掘削の制限)
このページ「民法第236条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。