法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条
  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    3. 急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

改正経緯

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2021年改正により、以下のとおり改正された。

  1. 第1項の主体として、「土地の所有者は、」を付加。
  2. 第1項に関係する第2項及び第3項を新設。
  3. 上記条項の新設に伴い旧第2項の項番を繰り下げ。

解説

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隣地の竹や樹木(竹木)が所有地にかかる場合の所有者等の権利。

  1. 竹木の枝などが、所有地にかかる場合、土地の所有者は、その竹木の所有者に、枝などを切って所有地にかからないように請求することができる。
    1. 切除の請求権者は所有者である。賃貸人等占有・利用しているものではない。利用者等は、所有者を通じて切除の請求をすることとなる。
    2. 切除の請求の相手方は、隣地の所有者ではなく、竹木の所有者である。
    3. 竹木の所有が共有にかかる場合、共有者の一人が持分等にかかわらず切除の請求に応じることができる。
    4. 土地の所有者は、切除の請求ができるのであって、自ら切除すること(自力救済)はできない。ただし、以下の場合、自ら切除ができる。
      1. 竹木の所有者に切除を催告しても、相当期間内にこれに応じないとき。
      2. 竹木の所有者が不明であるとき。
      3. 緊急の危険等があるとき。
  2. 竹木の根が所有地に伸びてきた場合、枝などと異なり、土地の所有者のみならず、利用者も、その根を自ら切り取ることができる。隣地から伸びてきた筍は採取して良いという、許される自力救済の例として有名である。

前条:
民法第232条
(共有の障壁の高さを増す工事)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第234条
(境界線付近の建築の制限)
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