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民法第232条
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法学
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(共有の障壁の高さを増す工事)
第232条
前条
の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
解説
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前条:
民法第231条
(共有の障壁の高さを増す工事)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第233条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
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民法第232条
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