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民法第231条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(共有の障壁の高さを増す工事)
第231条
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第230条
(境界標等の共有の推定)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第232条
(共有の障壁の高さを増す工事)
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