(共有の障壁の高さを増す工事)
- 第231条
- 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
- 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
このページ「
民法第231条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。