法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(共有の障壁の高さを増す工事)

第231条
  1. 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
  2. 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第230条
(境界標等の共有の推定)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第232条
(共有の障壁の高さを増す工事)
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