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民法第230条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(境界標等の共有の推定)
第230条
一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、
前条
の規定は、適用しない。
高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。
解説
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前条:
民法第229条
(境界標等の共有の推定)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第231条
(共有の障壁の高さを増す工事)
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