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民法第229条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(境界標等の共有の推定)
第229条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の
共有
に属するものと推定する。
解説
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参照条文
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民法第267条
(相隣関係の規定の準用)
前条:
民法第228条
(囲障の設置等に関する慣習)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第230条
(境界標等の共有の推定)
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民法第229条
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