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民法第217条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(費用の負担についての慣習)
第217条
前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
解説
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参照条文
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民法第215条
(水流の障害の除去)
民法第216条
(水流に関する工作物の修繕等)
前条:
民法第216条
(水流に関する工作物の修繕等)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第218条
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
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民法第217条
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