法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(費用の負担についての慣習)

第217条
前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民法第216条
(水流に関する工作物の修繕等)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第218条
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)


このページ「民法第217条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。