法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(永小作権の放棄)

第275条
永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

解説

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前条同様、農地法第20条(借賃等の増額又は減額の請求権)、農地法第21条(契約の文書化)により、ほぼ死文化している。

参照条文

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判例

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前条:
民法第274条
(小作料の減免)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第276条
(永小作権の消滅請求)
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