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民法第275条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(永小作権の放棄)
第275条
永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
解説
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参照条文
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民法第266条
(地代)
民法第610条
(減収による解除)
判例
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前条:
民法第274条
(小作料の減免)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第276条
(永小作権の消滅請求)
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民法第275条
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