法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(永小作権の放棄)
前条同様、農地法第20条(借賃等の増額又は減額の請求権)、農地法第21条(契約の文書化)により、ほぼ死文化している。