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民法第274条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第274条
条文
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(小作料の減免)
第274条
永小作人
は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
解説
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永小作人につき、収益と小作料との関係について規定であるが、
農地法第20条
(借賃等の増額又は減額の請求権) の存在によって、ほぼ死文化している。
参照条文
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民法第270条
民法第275条
(永小作権の放棄)
民法第605条
農地法第21条
前条:
民法第273条
(賃貸借に関する規定の準用)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第275条
(永小作権の放棄)
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民法第274条
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