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民法第266条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
地代
)
第266条
第274条
から
第276条
まで【
第274条
、
第275条
、
第276条
】の規定は、
地上権
者が
土地
の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について
準用
する。
地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、
賃貸借
に関する規定を
準用
する。
解説
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地代につき、
永小作権
、賃貸借契約の規定が準用される旨を規定する。
民法第274条(小作料の減免)
民法第275条
(永小作権の放棄)
民法第276条(永小作権の消滅請求)
参照条文
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判例
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建物収去土地明渡
(最高裁判決 昭和56年03月20日) 民訴法190条2項,民訴法207条,
民法第276条
前条:
民法第265条
(地上権の内容)
民法
第2編 物権
第4章 地上権
次条:
民法第267条
(相隣関係の規定の準用)
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民法第266条
」は、
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