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民法第344条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
質権
の設定)
第344条
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
解説
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質権の設定についての規定である(要物契約性)。
「引渡す」- 4態様
民法第182条
(
現実の引渡し
及び
簡易の引渡し
)
民法第183条
(
占有改定
)
→含まない;
民法第345条
民法第184条
(
指図による占有移転
)
参照条文
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前条:
民法第343条
(質権の目的)
民法
第3編 債権
第9章 質権
第1節 総則
次条:
民法第345条
(質権設定者による代理占有の禁止)
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民法第344条
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