法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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質権設定者による代理占有の禁止)

第345条
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

解説

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質権の設定は要物契約であり、目的物の引渡しが要件となっている。この原則を貫くため、引き渡しを占有改定(民法第183条)によって行うことは禁止される。

本条が禁止するのは質権成立の場面においてだけであり、いったん質権が有効に成立した後に、質権者が質権設定者に質物を返還した場合、判例では質権は消滅しないとしている。なお、返還した質物が動産である場合、質権者の動産質権の対抗力を失う(民法第352条)。

参照条文

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前条:
民法第344条
(質権の設定)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第1節 総則
次条:
民法第346条
(質権の被担保債権の範囲)
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