ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第227条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
編集
(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条
相隣者の一人は、
第225条
第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
解説
編集
民法第225条(囲障の設置)
前条:
民法第226条
(囲障の設置及び保存の費用)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第228条
(囲障の設置等に関する慣習)
このページ「
民法第227条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。