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民法第225条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(囲障の設置)
第225条
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、
板塀
又は
竹垣
その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。
解説
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参照条文
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民法第226条(囲障の設置及び保存の費用)
前条:
民法第224条
(境界標の設置及び保存の費用)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第226条
(囲障の設置及び保存の費用)
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民法第225条
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