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民法第219条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(水流の変更)
第219条
溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
解説
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相隣関係
の水流に関する規定である。
参照条文
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前条:
民法第218条
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第220条
(排水のための低地の通水)
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