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民法第220条
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(排水のための低地の通水)
第220条
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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給排水施設使用許諾請求事件
(最高裁判決 平成14年10月15日)
民法第221条
前条:
民法第219条
(水流の変更)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第221条
(通水用工作物の使用)
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民法第220条
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