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民法第221条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(通水用工作物の使用)
第221条
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない
解説
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参照条文
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判例
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給排水施設使用許諾請求事件
(最高裁判決 平成14年10月15日)
民法第220条
前条:
民法第220条
(排水のための低地の通水)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第222条
(堰の設置及び使用)
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民法第221条
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