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民法第222条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(堰の設置及び使用)
第222条
水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
前条
第2項の規定は、前項の場合について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第221条
(通水用工作物の使用)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第223条
(境界標の設置)
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