ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第382条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
抵当権消滅請求
の時期)
第382条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての
競売
による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
民法第381条
(抵当権消滅請求)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第383条
(抵当権消滅請求の手続)
このページ「
民法第382条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。