法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文 編集

抵当権消滅請求の時期)

第382条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民法第381条
(抵当権消滅請求)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第383条
(抵当権消滅請求の手続)
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