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民法第381条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
抵当権消滅請求
)
第381条
抵当不動産の
停止条件
付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第380条
(抵当権消滅請求)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第382条
(抵当権消滅請求の時期)
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民法第381条
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