法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第262条

条文

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共有物に関する証書)

第262条
  1. 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
  2. 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
  3. 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
  4. 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第261条
(分割における共有者の担保責任)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第262条の2
(所在等不明共有者の持分の取得)
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