(抵当地の上の建物の競売)
- 第389条
- 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
- 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
抵当権者が建物の築造について承諾していたか否かに関わらず、土地と建物を一括して競売できる。(一括競売は義務ではない)
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