法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(抵当地の上の建物の競売)
抵当権者が建物の築造について承諾していたか否かに関わらず、土地と建物を一括して競売できる。(一括競売は義務ではない)
第10章 抵当権