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民法第390条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
抵当
不動産の第三取得者による買受け)
第390条
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第389条
(抵当地の上の建物の競売)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第391条
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
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