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民法第391条
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第391条
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、
第196条
の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第390条
(抵当不動産の第三取得者による買受け)
民法
第1編 総則
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第392条
(共同抵当における代価の配当)
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民法第391条
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