法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(所有者不明土地管理人の報酬等)

第264条の7
  1. 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
  2. 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

解説

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2021年改正において新設。

参照条文

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前条:
民法第264条の6
(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第4節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
次条:
民法第264条の8
(所有者不明建物管理命令)
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