法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文編集

公道に至るための他の土地の通行権

第210条
  1. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
  2. 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

解説編集

 
Wikipedia
ウィキペディア囲繞地通行権の記事があります。
 
Wiktionary
ウィクショナリー囲繞地の記事があります。

相隣関係も参照。

他の土地に囲まれる(第1項)、又は、囲まれない部分が崖地等(第2項)であって公道に通じない土地(「袋地」、第2項のものは「準袋地」という)の所有者は、その土地を囲んでいる他の土地(「囲繞地(いにょうち)」)を通行することができる、即ち、「囲繞地通行権」を有する。元々条文にあった「囲繞地」という言葉は、現代語化(平成16年法律第147号)に伴い、「(袋地等を)囲んでいる他の土地」置き換えられたものであるが、頻出の事例であり、慣習上確立した簡便な言い回しであるため、現在でも不動産実務や講学上よく用いられている。なお、袋地は不動産の実務では別の意味で使われることもある(袋地参照)。

「囲繞地通行権」は当事者の意思や権利関係は影響しない物権であり、袋地又は囲繞地の所有者が未登記であったとしても当然に認められる(最判昭和47年4月14日)。一方で、囲繞地通行権は、袋地の所有権者及びそれが民法第267条により準用される地上権者に認められる権利であって、所有権者から袋地を借りるなどして占有している者に当然に認められる権利ではない。判例では対抗力(但し、登記とは限らない)を備えていることが要件とされた(最判昭和36年3月24日民集15巻3号542頁)。

囲繞地は、単独の所有者に限らず、所有者が異なる複数の土地により構成されることが想定されうる。当事者間での調整が不調である場合、次条により決められる箇所において通行権が生じる。なお、囲繞地所有者のいずれかと通路設定の合意がなされた場合に囲繞地通行権を主張することは(要件は充足しているので袋地でないとまでは言えない)、権利濫用と解されるであろう。

袋地の所有者は公道に出るために他の土地を取得したときは囲繞地通行権は消滅する。

現代語化前の条文編集

有斐閣『六法全書』平成9年版、2-2091頁による。なお、この表題は、同六法編集者側で付したものである。

【袋地所有者の囲繞地通行権】

  1. 或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ其ノ土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコトヲ得
  2. 池沼、河渠若クハ海洋ニ由ルニ非サレハ他ニ通スルコト能ハス又ハ崖岸アリテ土地ト公路ト著シキ高低ヲ為シタルトキ亦同シ

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第209条
(隣地の使用請求)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第211条
(公道に至るための他の土地の通行権)


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