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民法第331条
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法学
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
不動産
の
先取特権
の順位)
第331条
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、
第325条
各号に掲げる順序に従う。
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
解説
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民法第325条(不動産の先取特権)
参照条文
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前条:
民法第330条
(売買の一方の予約)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第3節 先取特権の順位
次条:
民法第332条
(同一順位の先取特権)
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民法第331条
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