法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

編集

不動産先取特権の順位)

第331条
  1. 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。
  2. 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

解説

編集

民法第325条(不動産の先取特権)

参照条文

編集

前条:
民法第330条
(売買の一方の予約)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第3節 先取特権の順位
次条:
民法第332条
(同一順位の先取特権)
このページ「民法第331条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。