法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文 編集

債権者のみなし承諾)

第384条
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
  1. その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
  2. その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
  3. 第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
  4. 第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項若しくは第68条の3第3項の規定又は同法第183条第1項第五号の謄本が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。)が確定したとき。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民法第383条
(抵当権消滅請求の手続)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第385条
(競売の申立ての通知)
このページ「民法第384条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。