法学民事法コンメンタール民事執行法

条文

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(売却の見込みのない場合の措置)

第68条の3
  1. 執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法による売却を3回実施させても買受けの申出がなかつた場合において、不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる。この場合においては、差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
  2. 差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から3月以内に、執行裁判所に対し、買受けの申出をしようとする者があることを理由として、売却を実施させるべき旨を申し出たときは、裁判所書記官は、第64条の定めるところにより売却を実施させなければならない。
  3. 差押債権者が前項の期間内に同項の規定による売却実施の申出をしないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消すことができる。同項の規定により裁判所書記官が売却を実施させた場合において買受けの申出がなかつたときも、同様とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第68条の2
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第1款 不動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第68条の4
(調査の嘱託)
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